株式投資信託の税金
株式投資信託の場合、投資している対象は原則として「株式」となります。そのため、税制上(所得税)の取り扱いでは「株式」と同じ扱いを受けることになります。
分配金・配当金の税金
株式投資信託における分配金・配当金については、「配当所得」として課税されます。2009年現在は20%の源泉分離課税となります。自動的に税金分が差し引かれていますので、申告などの必要はありません。
ただし、投資している投資信託の個別元本(投資価格)が基準価額(現在の価格)よりも高い場合は、その金額の範囲内の分配金については「特別分配金」となり、非課税となります。(詳しくは「投資信託の分配金と税金」をご参照ください)
ちなみに、外国投資信託(株式投資信託)については、特別分配金の規定はないため、個別元本の額に関わらず全額が配当所得なります。
売却・解約時の差益についての税金
投資信託を処分する場合、大きく「売却」と「解約」のに種類があります。
株式投信の場合、売却(買い取り請求)、解約(解約請求)のどちらでも同じ扱いとなります。基準価額-個別元本=譲渡益として、譲渡所得課税されます。
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※投資信託の取り扱い本数などは2012年1月調査時点のデータとなっております。



