公社債投資信託の税金
公社債投資信託の場合、投資している対象は債券となります。そのため、所得税において、公社債投信は「債券」と同じ扱いを受けることになります。
分配金・配当金の税金
公社債投資信託における分配金・配当金については、「利子所得」として課税されます。2009年現在は20%の源泉分離課税となります。そのため、自動的に税金分が差し引かれていますので、申告などの必要はありません。
なお、公社債投信の場合譲渡益課税がありませんので、「特別分配金」の規定はありません。全て一律で20%が源泉分離課税されます。
売却・解約時の差益についての税金
投資信託を処分する場合、大きく「売却」と「解約」のに種類があります。
投資信託における売却とは、第三者(証券会社を含む)に対して保有している投資信託を売却することを指します。クローズ型の投資信託などは中途解約ができませんので、この売却のみが選択できます。対して、投資信託の解約とは、投資信託を運用しているファンドに対して解約を申込、ファンドの資金の中から出資分を現金にして返してもらう方法となります。オープン型のファンドなどでは解約が主となります。
売却(買取請求・買戻し請求)する場合
国内公社債投信の場合
売却益については非課税となりますが、売却益の20%が差し引かれます。
海外公社債投信の場合
非課税となります。
解約(解約請求)する場合
国内公社債投信の場合
解約による差益について利子所得として課税対象となります。源泉分離課税20%が税率です。
海外公社債投信の場合
解約による差益については譲渡所得として課税対象となります。
なお、「買取請求」と「解約請求」の違いについては「公社債投資信託の買取請求と解約請求」のページで詳しく説明しています。
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※投資信託の取り扱い本数などは2012年1月調査時点のデータとなっております。



