投資信託の売り方。解約と買取請求の違い
投資信託を売却(換金)する場合、解約という方法と買取請求という方法の二つがあります。基本的はどちらも変わりはないわけですが、流れが少々異なります。ここでは投資信託の売り方について解説していきます。
2009年の改正に伴い、投資信託の解約と買取請求についての差はなくなりました。
投資信託の解約と買取請求
投資信託の解約というのは、保有する投資信託を運用する運用会社に対して解約してもらうことです。解約してもらうと、現在の基準価額に応じて払い戻しを受けることができます。
一方の買取請求というのは、投資信託の販売会社(証券会社や銀行)に対してその投資信託を「買い取ってもらう」ことを指します(販売会社は後日、運用会社に解約を依頼します。
どう違うのか?ということですが、昔は「買取請求が譲渡所得」「解約が配当所得」と所得区分が異なっていたため、やり方によって税金のかかり方が違っていました。
しかしながら、2009年1月からはどちらも譲渡所得(みなし譲渡所得)として処理されるようになり、どちらの方法を利用しても同じことになりました。
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