投資信託と販売会社や運用会社の破たん
投資信託を買ったものの、預けている証券会社(銀行)などの販売会社や、運用会社、信託銀行が破たんした場合に預けている投資信託はどのようになってしまうのでしょうか?ここでは販売会社や運用会社、信託銀行が破たんした場合のケースについて解説していきます。
投資信託を販売・運用・管理する会社が破たんしても投資家は保護される
まず、ご安心ください。投資信託は預けている証券会社(銀行)や投資信託運用会社、信託銀行が破たんした場合であっても保護されるようになっています。
証券会社(販売会社)が破たんしたケース
投資家の財産(預けている投資信託)と、証券会社との資産は区別されて管理されています。そのため、万が一証券会社が破たんした場合でも、投資家の預けている財産はそのまま残るようになっています。
このしくみを「分別管理」と言います。
また、万が一、証券会社が分別管理を怠っていたというような場合であっても、日本投資者保護基金によって1000万円までは補償されるように二重の安全体制がとられています。
投資信託運用会社がた破たんしたケース
まず、投資信託運用会社というのは、自己名義で投資資金をもっていません。運用会社は投資信託としての財産をすべて「信託銀行」に信託しています。
そのため、万が一運用会社が倒産したような場合でも、投資家の財産と運用会社との財産は別に扱われるため完全に保護されます。
信託銀行が破たんしたケース
信託銀行が破たんした場合でも、証券会社(販売会社)の場合と同様に、信託財産と信託銀行自身の財産は区別して管理されているので、こちらも保護されます。
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