公社債投資信託の税金

公社債投資信託の場合、投資している対象は税法上の債券となります。そのため、所得税において、公社債投信は「債券」と同じ扱いを受けることになります。公社債投資信託としてはMRFやMMF、外貨建てMMFなどが該当します。

なお、公社債投資信託は税法上大きく「国内公社債投資信託」と「外国公社債投資信託」に分類できます。MRFやMMFなどは国内公社債投資信託。外貨MMFなどは外国公社債投資信託に当たります。

詳しくは「公社債投資信託の種類」をご参照ください。 ちなみに、グローバルソブリンなどの外国債券等に投資をする投資信託は投資対象は債券でも税制上の区分は「株式投資信託」となりますのでご注意ください。

なお2016年からは公社債投資信託に関する税金と株式投資信託に関する税金は一体化される見込みとなっております。

 

公社債投資信託における分配金の税金

公社債投資信託における分配金・配当金については、「利子所得」として課税されます。

定期預金や債券と同じ扱いですね。現在の税率は20%の源泉分離課税となります。そのため、自動的に税金分が差し引かれていますので、申告などの必要はありません。
なお、公社債投信の場合譲渡益課税がありませんので、「特別分配金」の規定はありません。全て一律で20%が源泉分離課税されます。
(2013年からはこれに「復興特別所得税」が加算され税率は20.315%となります。)

これは国内公社債投資信託、外国公社債投資信託の

 

売却・解約時の差益についての税金

投資信託を処分する場合、大きく「売却」と「解約」のに種類があります。

投資信託における売却とは、第三者(証券会社を含む)に対して保有している投資信託を売却することを指します。クローズ型の投資信託などは中途解約ができませんので、この売却のみが選択できます。

投資信託の解約とは、投資信託を運用しているファンドに対して解約を申込、ファンドの資金の中から出資分を現金にして返してもらう方法となります。

 

売却(買取請求・買戻し請求)する場合

国内公社債投信(MMFやMRFなど)の場合
売却益については非課税となりますが、売却益の20%が差し引かれます。

海外公社債投信(外貨MMFなど)の場合
非課税となります。

 

解約(解約請求)する場合

国内公社債投信の場合
解約による差益について利子所得として課税対象となります。源泉分離課税20%が税率です。

海外公社債投信の場合
解約による差益については譲渡所得として課税対象となります。

 

なお、「買取請求」と「解約請求」の違いについては「公社債投資信託の買取請求と解約請求」のページで詳しく説明しています。

 

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