投資信託の税金の基本
投資信託において利益が出た場合には税金がかかります。投資信託における利益は「売却や解約による利益」と「分配金の受け取りによる利益」があります。また、投資信託の種類である「公社債投資信託」と「株式投資信託」はそれぞれ取り扱いが異なります。
ここでは、投資信託における税制についてできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。
投資信託の税金を考える上での立場
投資信託におけるコストとして、「投資信託の手数料」では手数料コストについて説明してきました。そしてここでは、もう一つのコストである「税金」について考えていきたいと思います。
まず、投資信託の税金制度を考える場合「公社債投信」と「株式投信」の違い、「国内投信」と「海外投信」により税金のしくみが違っています。
公社債投資信託・・・債券としての扱い(利子所得)
株式投資信託・・・株式としての扱い(譲渡所得・配当所得)
ただし、これらの取り扱いについては「2016年」を目途に統一化される見込みとなっております。また、2014年からは日本版ISA口座(NISA)の口座開設が可能となります。こちらについても理解する必要があります。
国内投資信託 | |||
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公社債投資信託 | 株式投資信託 | ||
分配金 | 利子所得 20%源泉分離課税 |
配当所得 20%源泉徴収 |
|
換金 | 償還差益 | 譲渡所得 20%源泉徴収 |
|
解約差益 | |||
売却差益 | 20%控除 |
なお、2013年からは上記に加えて「復興特別所得税」が課せられます。基準所得税額の2.1%が増税されます。20%の利子所得の場合は20.315%、10%の配当所得の場合は10.21%となります。
直近の投資信託をめぐる税制改正の状況
適用年 | 内容 |
---|---|
2016年 | 金融投資税制が一本化されます。公社債投信、外債、上場株式、株式投資信託の譲渡益、配当が一元課税されるようになります。 |
2014年 | 2014年1月1日以降は投資信託の譲渡所得や収益分配金に対する税の軽減措置(10%)が終了し、本来税率である20%へと戻る予定です。 なお、同時に「少額投資非課税制度(日本版ISA)」がスタートする予定です。 |
2013年 | 2013年1月1日以降は、所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課税されます。 これによって、「本来納めるべき税額×2.1%」が増税となります。 |
2009年 | 上場株式・公募株式投資信託における譲渡損失と配当金、収益分配金を損益通算できるようになっています。2010年以降は特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は確定申告なしで損益通算が可能となっています。 |
2009年 | 公募株式投資信託の換金時の利益がすべて「譲渡所得」扱いとなりました。これによって投資信託の「買取と解約による違い」はなくなりました。 |
公社債投資信託の税金
公社債投資信託の場合、投資している対象は債券となります。そのため、所得税において、公社債投信は「債券」と同じ扱いを受けることになります。
>>公社債投資信託の税金
株式投資信託の税金
株式投資信託の場合、投資している対象は原則として「株式」となります。そのため、税制上(所得税)の取り扱いでは「株式」と同じ扱いを受けることになります。
>>株式投資信託の税金
投資信託の分配金と税金
投資信託の収益の配分である分配金(収益分配金)についても所得ですので、当然得た額に応じて税金がかかってきます。ただし、投資信託の分配金は個別元本と基準価額によって「普通分配金」と「特別分配金」に分けられ特別分配金については非課税となっています。
>>投資信託の分配金と税金
投資信託と非課税制度
投資信託の投資において非課税制度の活用は非常に有効です。投資の儲けに対する税金がかからなくなることで、資産運用の複利効果(複利運用)のパワーを大幅にアップさせることができます。 現状はNISA(つみたてNISA)とiDeCo(個人型確定拠出年金)という二つの制度があります。制度を上手に理解して、投資をより効率的に行いましょう。
>>投資信託と非課税制度
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